【2025年対応】建設業許可における「営業所技術者」の要件とは?行政書士がわかりやすく解説

こんにちは!行政書士の江上です。

2024年12月13日に施行された建設業法施行規則の改正により、これまで「専任技術者」と呼ばれていた制度上の役割は「営業所技術者」と名称変更されました。

本記事では、建設業許可取得において不可欠な「営業所技術者」について、要件や注意点を最新制度に基づいてわかりやすく解説します。


営業所技術者とは?

「営業所技術者」とは、建設業者の各営業所に常駐し、その営業所が取り扱う工事に関する技術的な管理を担う人材のことです。

建設業許可を取得・維持するためには、営業所ごとに原則1名以上の「営業所技術者」の配置が義務付けられており、常勤性資格や経験に関する要件を満たす必要があります。


営業所技術者の2つの主要要件

① 「専任」の者であることが必要

営業所技術者は、その営業所に常駐し、専らその職務に従事している必要があります。以下の点が主なポイントになります:

  • 住所が営業所の所在地から適当な距離にあり、常識的に通勤が可能であること
  • 既に他社や他の営業所で専任とされているもの
  • 健康保険・雇用保険などの加入状況が確認できること

特に中小企業や一人親方が多い業界では形式的な在籍と見なされるケースもあるため、勤務状況や給与の支払い状況等で勤務実態の立証が必要なこともあります。


② 資格または実務経験の要件

営業所技術者は、以下のいずれかの方法で、必要な技術力を証明する必要があります。

【一般建設業の場合】

  1. 指定学科卒業+実務経験
    • 高校卒業:実務経験5年以上
    • 大学卒業:実務経験3年以上
  2. 10年以上の実務経験
    • 学歴不問、業種に関する実務経験で証明
  3. 国家資格の保有
    • 一級・二級施工管理技士、技術士など

【特定建設業の場合】

より高度な技術力が求められるため、原則として次のいずれかを満たす必要があります:

  • 一級建築士 等の国家資格有資格者
  • 技術士(建設部門等)
  • 高度な実務経験(4,500万円以上の元請け工事について2年以上指導監督的な実務経験)

よくある相談・注意点

◎ 実務経験の証明が曖昧な場合

「昔の工事記録がない」「元請との契約書が手元にない」といった場合、証明書類の整備が大きな課題になります。写真、日報、発注書、請求書などあらゆる証拠を整理することが肝要です。

◎ 技術者が別会社と兼務している

原則として、営業所技術者は一社専任です。他社で役員や技術者を兼務している場合、常勤性が否定される可能性があります。

◎ 役員も「営業所技術者」になれる?

はい、役員もなれます。ただし、実態として営業所に勤務している必要があります。名ばかりの役員では要件を満たしません。


行政書士からのアドバイス

「営業所技術者の選任」は、建設業許可の中でも最重要ポイントです。

特に以下の点でお困りの方は、ぜひ専門家のサポートをご検討ください:

  • 実務経験をどう証明するか分からない
  • 技術者が複数の会社で働いている
  • 資格と経験のどちらで申請すべきか判断できない

当事務所では、個別事情に応じた最適な証明方法をご提案し、申請書類の整備から提出まで一貫して支援いたします。


最後に

「営業所技術者」の要件をクリアすることは、建設業許可取得・維持の要です。

少しでも不安な点があれば、ぜひ専門の行政書士にご相談ください。

投稿者プロフィール

江上 佳明
江上 佳明
行政書士(愛知県行政書士会所属 登録番号 第21192361号)
1987年生 愛知県名古屋市出身
専門業務:建設業許可、古物商許可、補助金申請支援
趣味特技:アーチェリー・将棋