建設業許可を取得するために必要な要件とは?
こんにちは!行政書士の江上です。
今回は、これから建設業許可の取得をお考えの建設業者様に向けて、「許可取得の基本的な要件」について分かりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、一定以上の建設工事を請け負うために必要な国または都道府県の許可です。具体的には、500万円以上(税込)の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を請け負う場合に、許可が必要となります。この工事金額には、材料費や輸送費なども含まれるため、注意が必要です。発注者が材料費等を負担する場合でも同様です。
許可取得に必要な5つの主な要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 経営業務の管理責任者がいること
いわゆる「経管(けいかん)」です。原則として、過去5年以上、建設業の経営に携わった経験が必要になります。
2. 専任技術者がいること
専任技術者は、実務経験や資格(例:1級・2級施工管理技士)に基づいて要件を満たします。こちらは営業所に常勤している必要があります。
3. 誠実性があること
過去に不正や重大な法令違反などがなく、健全な運営を行っているかが問われます。
4. 財産的基礎があること
500万円以上の自己資本を有しているか、直前5年以内に500万円以上の工事を請け負った実績がある必要があります。
5. 欠格要件に該当しないこと
暴力団関係者でないこと、破産して復権していない者でないことなどが該当します。
許可の種類は「一般」と「特定」
- 一般建設業許可:元請として下請けに出す金額が1件あたり4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)又は、下請けとしてだけ営業しようとする方。
- 特定建設業許可:下請けに4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を発注する場合に必要。※特定建設業許可は、上記の要件よりもさらに厳しい要件を満たす必要があります。
よくあるご相談
「個人事業主でも取得できますか?」
→可能です。個人でも全ての要件を満たしていれば取得できます。
「法人を設立して間もないのですが…」
→経管や専任技術者などの要件を満たしていれば、会社の設立年数は問いません。
まとめ
建設業許可の取得は、要件の確認、書類の準備・作成・提出と、手続きが複雑で時間がかかります。しかし、許可を得ることで大きな工事を請け負うことができ、信用力も大きく向上します。
当事務所では、許可取得から許可後に必要な手続きまで、トータルでご対応しています。
建設業許可に関するお悩みは、専門の行政書士にお任せください!
投稿者プロフィール

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行政書士(愛知県行政書士会所属 登録番号 第21192361号)
1987年生 愛知県名古屋市出身
専門業務:建設業許可、古物商許可、補助金申請支援
趣味特技:アーチェリー・将棋
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