【提出忘れに注意!】建設業許可の事業年度終了届とは?

こんにちは!行政書士の江上です。

今回は、建設業許可を受けた事業者様が毎年必ず提出しなければならない「事業年度終了届(決算変更届)」について解説します。

この届出を怠ると、許可更新の際に大きな支障が出る可能性がありますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも「事業年度終了届」とは?

建設業許可を持っている事業者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算内容」等を都道府県に報告する義務があります。これが「事業年度終了届(決算変更届)」です。

例えば、事業年度が3月末で終了する会社は、7月末までに届出を提出しなければなりません。

提出しないとどうなるの?

  • 許可更新ができない可能性あり
  • 公共工事の入札に必要な、経営事項審査(経審)が受けられない
  • 行政指導や罰則の対象になることも(建設業法第五十条に、六カ月以下の懲役または百万円以下の罰金の規定が存在します)

近年、建設業界のコンプライアンス意識が高まってきているため、毎年のルーチン業務としてしっかりスケジュール化しておく必要があります。

提出に必要な書類一覧(法人の場合)

以下の書類を用意する必要があります:

  1. 事業年度終了報告書(様式第二号)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  5. 附属明細表(法人のみ)
  6. 納税証明書(法人税の納税額が確認できるもの)

※書式や必要部数は自治体によって若干異なるため、提出先(都道府県)ごとの確認が重要です。

提出先はどこ?

  • 都道府県知事許可:営業所の所在地を管轄する都道府県
  • 国土交通大臣許可:地方整備局

よくあるご質問

Q. 提出期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか?
→期限後でも提出は可能です。ただし、遅れた理由や今後の対応について行政から指導を受けることもあります。

Q. 経営事項審査を受ける予定はないので提出しなくてもいいですか?
→いいえ。経営事項審査を受けない事業者も提出義務があります。また許可の更新時に未提出があると、許可が下りない可能性もあります。

忙しい建設業者様へ、行政書士がしっかりサポートします!

決算書の内容を行政用の様式に落とし込む作業や、工事経歴書の作成、添付資料の用意など、意外と手間がかかるのが事業年度終了届です。

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

  • 書類作成代行
  • 毎年の提出スケジュール管理
  • 提出先役所との事前確認
  • 必要書類の取得代行

事業年度終了届のことでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください!

投稿者プロフィール

江上 佳明
江上 佳明
行政書士(愛知県行政書士会所属 登録番号 第21192361号)
1987年生 愛知県名古屋市出身
専門業務:建設業許可、古物商許可、補助金申請支援
趣味特技:アーチェリー・将棋